建設分野における受入枠の変更点

 下記の通り、令和4年4月1日より
 建設分野に係わる技能実習生の受入人数枠が制限されます。
 ※建設分野以外の人数枠は従来と変わりません。

○ 建設分野に係わる技能実習生の数(令和4年4月1日施行)
 ⇒技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)

 すなわち
 1号3名+2号6名=計9名を受入れている場合、常勤職員数は9人以上でなければならなくなります。

 ただし、建設分野でも優良な実習実施者・監理団体であればこの制限はありません。従来通りの人数枠です。

 詳細は以下↓国交省のホームページをご確認ください。
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html

従って、令和4年4月1日以降、優良な実習実施者以外で常勤職員数が技能実習生の数を下まわらないよう
新たな受け入れ人数については調整して行く必要があります。但し、建設分野に限ります。

2019年12月10日